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会 則

第1条(会員)

 日本において医師としての資格および診療実績があり,質の高いTCSの普及のために貢献したいという気持ちを有しかつ二木会会員として相応しい者であれば誰でも入会することが出来る.

 

第2条(目的)

 日本全国津々浦々への質の高いTCSの普及に努め,大腸癌死亡の減少に貢献すること.また,TCSについては「安全」な検査を第一に,次に「快適」「正確」「確実」な検査を追求し,そして最後に「早さ」を目指すこと.

 

第3条(義務)

 (1)毎年4月以降に「現在の勤務先・勤務先所在地・二木会連絡用のメールアドレス」の確認メールを差し上げますので、必ずお返事下さい.

 (2)師範に限らずベテランの二木会会員は,他の二木会会員よりTCS挿入法等に関する講演ならびにTCSライブ等の依頼があった場合は可能な限りその依頼に応じること.また,質問等についても誠意を持って回答すること.なお,二木会(支部会を含む)から招聘された場合は謝礼は辞退すること.ただし、個人的に挿入法の指導を受ける場合は当事者間の話し合いに委ねる.

 (3)TCS挿入法に関する議論については,二木会会員間に限らず他流派との間においても,相手方を否定するような言い方はしないこと.二木会の最大の使命は「TCSの普及」にあるということを肝に銘じ,会員各自は節度のある議論に努めること.

 

第4条(幹事)

 幹事の定員は二木会会員総数の5%以内とし,師範ならびに二木会賞受賞者で幹事就任を承諾された先生と幹事会で承認された先生に幹事を委嘱する.幹事は二木会の活動方針の決定や二木会賞の選考など,幹事会に諮られた案件に関し迅速に答えなければならない.

 

第5条(支部)

 会員数が20名になった都道府県には支部を置くことができる.支部は支部会を最低2年に1回は開催し,地域に即した形でのTCSの普及に努めなくてはならない.なお,2年に1回以上の勉強会の開催を確約できる場合は,会員数が20名未満の都道府県であっても支部を置くことができる.

 

第6条(会費等)

 二木会(支部会を含む)では年会費は徴収しないこと.なお,二木会(支部会を含む)への参加費を徴収する場合もその額は最小限にとどめること.

 

第7条(退会)

 会員は自由意志によりいつでも退会することができる.また,以下の場合は強制退会となる.
(1)幹事会において二木会会員として相応しくないと認められた場合.
(2)7年以上,二木会(支部会を含む)への参加および毎年実施する現在の勤務先報告がない場合.

 

 

(注)二木会会則に関しご意見ご希望のある先生は二木会まで御連絡下さい.

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